自動車リサイクル法に基づいて業務が適切に実施されているかどうかを検証する方法は確立されていないことから、「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」(平成21年7月1日 日本公認会計士協会)のうち、「14.合意された手続(Agreed upon procedures)」に準拠して実施しました。なお、「合意された手続」とは、あらかじめ依頼者と実施者とで対象範囲及び実施する手続について合意し、その上で手続を実施した結果としての発見事項のみが報告されるものであり、「監査」等と異なり、対象業務について何らかの保証が付与されるものではありません。