ART 加盟メーカーと契約し、自動車メーカーが自動車リサイクル法第 31 条に基づく大臣認定を取得したコンソーシアムの業務の運用は、以下の通りです。
委託契約した自動車メーカー等(チーム)の解体自動車とその他の解体自動車を分けて保管してください。 ( 詳細はART取扱車名を参照ください)
台数確認をして、電子マニフェストシステムの画面上で引き渡す車台の確定をします。この時点では情報管理センターへの引渡報告は行わないでください。
「認定全部利用者用検収伝票運用マニュアル」
車台番号一覧と検収伝票を回収し、記入(受領印等)がすべて行われているかを確認してください。記入漏れがあった場合はすみやかに処置してください。