引取基準とは
自動車リサイクル法22条に則り、ASRの円滑で効率的な引取りと再資源化の実施のために、 ASR引取りにあたって自動車メーカーが設定する全国統一の基準です。
引取基準設定の前提
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法律に基づき、ASRのみを引取り対象とします。
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ASRの引取重量は、自動車メーカー等が予め各車台一台ごとに設定したASR基準重量の範囲内とします。
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ASRの引取基準に適合しているかどうかは、指定引取場所において確認します。
施設ごとの受入基準への対応
施設ごとに独自の受入管理項目がある場合は、シュレッダー業者との取決めにより管理します。
ASR引取基準は、自動車リサイクル法施行規則第19条に定められた「項目」ごとに、以下の通りです。
項目 | 検査項目 | 基準 |
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性状 | 異物 | 異物(非自動車・事前選別処理品目)の混入がないこと |
水分・土砂含有率 | 降雪寒冷地においてのみ、個別破砕事業者ごとに設定した値以下であること | |
引取りの方法 | 引取場所 | ARTの定める指定引取場所であること |
引取りのタイミング | 事前の取決めに従ったタイミングでの搬入であること | |
移動報告 | 要件を満たした電子マニフェスト上の引渡報告が行われていること | |
荷姿 | 荷積み形態 | ASRの飛散や雨水が浸入しない運搬形態であること(カバー等) |
運搬単位 | 電子マニフェスト上で登録済みのトラック単位での運搬であること(原則として10tトラック以上)なお、ASR発生量の少ないシュレッダー業者には特例を設定 | |
異常な水もれ | 荷室内より水もれのないこと |
※:当資料は(社)日本自動車工業会が作成した「シュレッダー業者およびプレス・せん断業者処理業者業務説明会資料」より抜粋した