使用済み自動車再資源化等に関する法律(以下「自動車リサイクル法」と称す)第27条及び施行規則第29条に基づき、2004年度にART加盟全社が引取ったシュレッダーダスト等(以下「ASR」と称す)の再資源化等実施状況を以下のとおり報告いたします。
ASRの再資源化に必要な行為を開始した日 | ASRの再資源化に必要な行為を終了した日 |
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2005年1月1日 | 2005年3月31日 |
基準の遵守状況
自動車リサイクル法第25条第二項及び施行規則第26条で規定するASR再資源化を実施すべき量に関する基準の遵守状況
項目 | 実績値 | 基準値 |
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ASRリサイクル率(ART平均) | 62.4[%] | 30[%] <2005年度〜2009年度> |
ASRの再資源化等の状況
自動車リサイクル法第25条第二項及び施行規則第26条で規定するASRの引取りと再資源化等の状況
項目 | 実績値 | ||||
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重量 | 台数 | ||||
ARTのASR引取総重量と使用済み自動車総台数 | 20,010[t]… ① + ④ | 114,816[台]… ⑥ + ⑦ | |||
ASR引取重量及び使用済み自動車台数 | 18,307[t]… ① | 105,174[台]… ⑥ | |||
ASRリサイクル施設※1への投入ASR 重量 |
12,247[t]… ② | ─ | |||
ASRリサイクル施設※1で生じた当該 ASR由来の廃棄物重量※2 |
1,443[t]… ③ | ─ | |||
委託全部再資源化※3で抑制されたASR重量及び使用済み自動車引取り台数 | 1,703[t]… ④ | 9,642[台]… ⑦ | |||
委託全部利用者で生じた当該使用済み 自動車由来の廃棄物重量※4 |
14[t]… ⑤ | ─ |
再資源化等の実績の修正について
上記の2004年度再資源化等の実績は、公表日時点(2005年6月22日)のものです。公表後、一部の再資源化施設で、実績の修正が行われたため、下記項目の数値を修正いたしました。(2006年6月1日)
修正項目 | 誤 | 正 |
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ASRリサイクル施設で生じた当該ASR由来の廃棄物重量 | 1,443[t]… ③ | 1,581[t]… ③ |
ASRリサイクル率(ART平均) | 62.4[%] | 61.7[%] |
- ※1:ASRリサイクル施設とは自動車リサイクル法第28条で主務大臣の認定を取得したASR指定引取り場所のうち、施行規則第26条に定める基準に適合した施設(「基準適合施設」)。
- ※2: ASRをリサイクルすることによって生じるスラグや飛灰等のうち、販売や処理されないで施設に残った、もしくは埋立処分された廃棄物の総重量。
- ※3:委託全部再資源化とは、自動車リサイクル法第31条で主務大臣の認定を取得した、全部再資源化業務委託先(解体事業者、プレス・せん断処理業者)と委託全部利用者(国内の電炉・転炉等)で、ASRを生じさせないで使用済み自動車を再資源化する仕組み。
- ※4:委託全部利用者で鉄鋼製品を生産する際に生じるスラグや飛灰等のうち、販売や処理されないで施設に残った、もしくは埋立処分された廃棄物の総重量。
第三者機関による検証
ARTでは自動車リサイクル法に基づき実施したASRの再資源化等の業務のうち、三井物産株式会社(再委託先:三井物産金属原料株式会社)に委託した業務が適切に実施されていることを、第三者機関へ依頼し検証しております。ここに検証結果を報告します。(詳細は下記をクリック願います)
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検証した主な委託業務
- ・「帳簿」の作成とASRリサイクル率算出業務
- ・再資源化施設からのASR再資源化実績報告等の情報収集業務
- ・委託全部再資源化業者及び委託全部利用者からの実績情報収集業務
- ・ASRの引取り及び再資源化委託業務に対する確認業務
- ・自動車リサイクル法第28条及び第31条で定められた主務大臣の認定取得業務
- ・破砕事業者とのASR引渡し・指定引取り場所に関する合意及び通知業務
- ・外部からの問い合わせへの対応業務
- ・再資源化・処理料金等の支払・請求に関わる業務
- ・バックオフィス運用費用の管理に関する業務
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検証対象期間
2005年1月1日から6月15日まで業務
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検証の方法について
自動車リサイクル法に基づく業務が適切に実施されているかを検証する方法は、例えば会計監査のように既に統一された一般監査基準が整備されている業務の場合に適用する「レビュー」「監査」と違い、まだ統一された評価基準が確立されていません。そこで、契約者当事者間で定めた業務に対し検証する「合意された手続き」を適用しました。