使用済み自動車再資源化等に関する法律(以下「自動車リサイクル法」と称す)第27条及び施行規則第29条に基づき、2005年度にART加盟全社が引取ったシュレッダーダスト等(以下「ASR」と称す)の再資源化等実施状況を以下のとおり報告いたします。
ASRの再資源化に必要な行為を開始した日 | ASRの再資源化に必要な行為を終了した日 |
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2005年4月1日 | 2006年3月31日 |
基準の遵守状況
自動車リサイクル法第25条第二項及び施行規則第26条で規定するASR再資源化を実施すべき量に関する基準の遵守状況
項目 | 実績値 | 基準値 |
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ASRリサイクル率(ART平均) | 66.3[%] | 30[%] <2005年度〜2009年度> |
ASRの再資源化等の状況
自動車リサイクル法第25条第二項及び施行規則第26条で規定するASRの引取りと再資源化等の状況
項目 | 実績値 | |||
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重量 | 台数 | |||
ASR引取総重量と使用済み自動車総台数 | 245,928[t]… ① + ④ | 1,429,461[台]… ⑦ + ⑧ | ||
ASR引取重量及び使用済み自動車台数 | 221,115[t]… ① | 1,282,195[台]… ⑦ | ||
ASRリサイクル施設※1への投入ASR 重量 |
162,570[t]… ② | ─ | ||
ASRリサイクル施設※1で生じた当該 ASR由来の廃棄物重量※2 |
22,403[t]… ③ | ─ | ||
委託全部再資源化※3で全部利用者に引き 渡したASR重量及び使用済み自動車台数 |
24,813[t]… ④ | 147,266[台]… ⑧ | ||
委託全部利用したASR重量 | 23,112[t]… ⑤ | ─ | ||
委託全部利用者で生じた当該使用済み 自動車由来の廃棄物重量※4 |
318[t]… ⑥ | ─ |
- ※1:ASRリサイクル施設とは自動車リサイクル法第28条で主務大臣の認定を取得したASR指定引取り場所のうち、施行規則第26条に定める基準に適合した施設(「基準適合施設」)。
- ※2:ASRをリサイクルすることによって生じるスラグや飛灰等のうち、販売や処理されないで施設に残った、もしくは埋立処分された廃棄物の総重量。
- ※3:委託全部再資源化とは、自動車リサイクル法第31条で主務大臣の認定を取得した、全部再資源化業務委託先(解体事業者、プレス・せん断処理業者)と委託全部利用者(国内の電炉・転炉等)で、ASRを生じさせないで使用済み自動車を再資源化する仕組み。
- ※4:委託全部利用者で鉄鋼製品を生産する際に生じるスラグや飛灰等のうち、販売や処理されないで施設に残った、もしくは埋立処分された廃棄物の総重量。
第三者機関による検証
ARTでは自動車リサイクル法に基づき実施したASRの再資源化等の業務のうち、三井物産株式会社(再委託先:三井物産金属原料株式会社)に委託した業務が適切に実施されていることを、第三者機関へ依頼し検証しております。ここに検証結果を報告します。(詳細は下記をクリック願います)
2005年度は、中立性を高めるために、委託先を変更いたしました。
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検証した主な委託業務
- ・帳簿作成及びASRリサイクル率算出業務
- ・再資源化施設から情報収集する業務
- ・全部再資源化を委託した全部利用者と解体業者から情報収集する業務
- ・再資源化施設に対する業務監査
- ・大臣認定取得の準備業務
- ・破砕業者に対する指定引取場所への引渡し指示業務
- ・業者への支払代行・請求代行業務
- ・バックオフィス運営費用管理業務
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検証対象期間
2005年4月1日から2006年3月31日までの業務
(但し、バックオフィス業務のうち関連業者に対する業務監査については2006年1月1日から2006年4月30日までの業務を含む) -
検証方法について
自動車リサイクル法に基づく業務が適切に実施されているかを検証する方法は、例えば会計監査のように既に統一された一般監査基準が整備されている業務の場合に適用する「レビュー」「監査」と違い、まだ統一された評価基準が確立されていません。そこで、「財務諸表監査以外の保証業務等に関する実務指針」(公開草案, 平成17年7月8日日本会計士協会)のうち、「14.合意された手続」を参考として手続(検証)を実施いたしました。