2015年度

ARTの2015年度シュレッダーダスト(ASR)再資源化等の実施状況のご報告

使用済み自動車再資源化等に関する法律(以下「自動車リサイクル法」と称す)第27条及び施行規則第29条に基づき、2015年度にART加盟全社が引取ったシュレッダーダスト等(以下「ASR」と称す)の再資源化等実施状況を以下のとおり報告いたします。

ASRの再資源化に必要な行為を開始した日 ASRの再資源化に必要な行為を終了した日
2015年4月1日 2016年3月31日

基準の遵守状況

自動車リサイクル法第25条第二項及び施行規則第26条で規定するASR再資源化を実施すべき量に関する基準の遵守状況

項目 実績値 基準値
ASRリサイクル率(ART平均) 97.7[%] 30[%]
<2005年度〜2009年度>
50[%]
<2010年度〜2014年度>
70[%]
<2015年度〜>

ASRの再資源化等の状況

自動車リサイクル法第25条第二項及び施行規則第26条で規定するASRの引取りと再資源化等の状況

項目 実績値
重量 台数
ASR引取総重量と使用済み自動車総台数 268,432.1[t]… ① + ④ 1,518,425[台]… ⑦ + ⑧
  ASR引取重量及び使用済み自動車台数 254,754.0[t]… ① 1,440,730[台]… ⑦
    ASRリサイクル施設※1への投入ASR
重量
254,754.0[t]… ②
    ASRリサイクル施設※1で生じた当該
ASR由来の廃棄物重量※2
5,760.5[t]… ③
  委託全部再資源化※3で全部利用者に引き
渡したASR重量及び使用済み自動車台数
13,678.1[t]… ④ 77,695[台]… ⑧
    委託全部利用したASR重量 13,678.1[t]… ⑤
    委託全部利用者で生じた当該使用済み
自動車由来の廃棄物重量※4
346.1[t]… ⑥
  • ※1:ASRリサイクル施設とは自動車リサイクル法第28条で主務大臣の認定を取得したASR指定引取り場所のうち、施行規則第26条に定める基準に適合した施設(「基準適合施設」)。
  • ※2:ASRをリサイクルすることによって生じるスラグや飛灰等のうち、販売や処理されないで施設に残った、もしくは埋立処分された廃棄物の総重量。
  • ※3:委託全部再資源化とは、自動車リサイクル法第31条で主務大臣の認定を取得した、全部再資源化業務委託先(解体事業者、プレス・せん断処理業者)と委託全部利用者(国内の電炉・転炉等)で、ASRを生じさせないで、使用済み自動車を再資源化する仕組み。
  • ※4:委託全部利用者で鉄鋼製品を生産する際に生じるスラグや飛灰等のうち、販売や処理されないで施設に残った、もしくは埋立処分された廃棄物の総重量。

第三者機関への業務の検証(合意された手続)の委託

ARTは、自動車リサイクル法に基づいて実施したASRの再資源化等の業務のうち、三井物産㈱(再委託先:三井物産メタルズ㈱)に委託した下記の業務が自動車リサイクル法および関連法に基づいて運用されているかを評価するために、第三者機関(EY新日本サステナビリティ㈱、新日本有限責任監査法人の子会社)に「合意された手続」(下記(3)項参照)を委託しました。

  1. 検証対象とした業務
    1. 1.帳簿作成及びASRリサイクル率算出業務
    2. 2.再資源化施設から情報収集する業務
    3. 3.全部再資源化を委託した全部利用者と解体業者から情報収集する業務
    4. 4.業者への支払代行・請求代行業務
    5. 5.バックオフィス運営費用管理業務
  2. 対象期間

    2015年4月1日から2016年3月31日までの業務

  3. 業務の検証方法

    自動車リサイクル法に基づいて業務が適切に実施されているかどうかを検証する方法は確立されていないことから、「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」(平成21年7月1日 日本公認会計士協会)のうち、「14.合意された手続(Agreed upon procedures)」に準拠して実施しました。なお、「合意された手続」とは、あらかじめ依頼者と実施者とで対象範囲及び実施する手続について合意し、その上で手続を実施した結果のみが報告されるものであり、「監査」等と異なり、対象業務について何らかの保証が付与されるものではありません。

  4. 実施結果への対応

    ART加盟全社は、第三者機関より受領した実施結果報告書を基に、検証対象とした上記の業務が適切に運用されていると評価しました。尚、改善が必要な事項につきましては、すでに修正しました。更に効率的に実施するよう改善を図っていきます。

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